子育て

特別児童扶養手当

心身に一定以上の障がいがある20歳未満の児童を扶養する父母・養育者への手当。

1対象条件

  • 20歳未満で、身体または精神に法令で定める程度以上の障がいのある児童を扶養している父母または養育者
  • 所得が制限額未満であること(受給資格者本人・配偶者・扶養義務者)

2支給内容

支給額 / サービス内容
1級(重度)月額55,350円、2級(中度)月額36,860円(児童1人につき。令和6年4月分から)
申請期限
随時(認定請求した翌月分から支給。年3回支給)

3担当窓口

各区保健福祉センター 子育て支援課

福岡市内 各区役所(例:中央区大名2-5-31)

092-718-1101(中央区子育て支援課)

月〜金 8:45〜17:15(祝日・年末年始を除く)


4出典・最終確認

公式確認済最終確認日: 2026-06-11
所管
福岡市 こども未来局
根拠
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(要確認)

金額は令和6年4月分以降。所得制限の具体額・必要書類の一部は区窓口で要確認。

支給額・対象条件は制度改正により変わる場合があります。最終的な可否は所管窓口でご確認ください。


必要書類チェックリスト

全 7 件


次のステップ


関連制度(併用できる可能性があります)

子育て

児童手当

中学校修了前の子どもを養育する保護者に毎月支給される手当。

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