子育て

子育て短期支援事業(子どもショートステイ)

保護者が一時的に養育できないとき、児童を施設等で短期間預かる事業。

1対象条件

  • 福岡市内に居住する18歳未満の児童の保護者
  • 育児疲れ・疾病・冠婚葬祭などにより一時的に家庭で児童を養育できないこと

2支給内容

支給額 / サービス内容
里親・児童養護施設等で原則7日以内の養育・保護(利用料は所得区分により設定。具体額は要確認)
申請期限
事前に各区子育て支援課(家庭児童相談室)へ相談・申込

3担当窓口

各区保健福祉センター 子育て支援課 家庭児童相談室/こども未来局 こども家庭課

福岡市中央区天神1丁目8番1号(こども家庭課)ほか 各区役所

092-711-4238(こども家庭課)

月〜金 8:45〜17:15(祝日・年末年始を除く)


4出典・最終確認

公式確認済最終確認日: 2026-06-11
所管
福岡市 こども未来局
根拠
子ども・子育て支援法に基づく子育て短期支援事業(要確認)

市公式ページにトワイライトステイの記載はなく、利用料金・必要書類も未記載のため要確認。

支給額・対象条件は制度改正により変わる場合があります。最終的な可否は所管窓口でご確認ください。


必要書類チェックリスト

全 1 件


次のステップ


関連制度(併用できる可能性があります)

子育て

児童手当

中学校修了前の子どもを養育する保護者に毎月支給される手当。

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子育て

病児・病後児デイケア事業

病気や回復期で集団保育が難しい子どもを医療機関併設施設で日中預かる事業。

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