障害

療育手帳

知的障害のある方に交付される手帳。福岡県はA(重度)・B(その他)の2区分。

1対象条件

  • 知的障害があること
  • 児童(18歳未満)は児童相談所での判定が必要
  • 成人(18歳以上)は知的障害者更生相談所での判定が必要

2支給内容

支給額 / サービス内容
手帳取得により各種障害福祉サービス・税優遇・交通割引等が利用可能
申請期限
随時

3担当窓口

福岡市保健福祉局障がい者支援課

福岡市中央区天神1丁目8-1 福岡市役所本庁舎2F

092-711-4248

月〜金 9:00〜17:00(祝日・年末年始を除く)


4出典・最終確認

公式確認済最終確認日: 2026-06-10
所管
福岡市福祉局 / 児童相談所・障がい者更生相談所(判定)
根拠
療育手帳制度要綱

区役所で申請→児相(18歳未満)/障がい者更生相談所(18歳以上)で判定

支給額・対象条件は制度改正により変わる場合があります。最終的な可否は所管窓口でご確認ください。


必要書類チェックリスト

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次のステップ


関連制度(併用できる可能性があります)

障害

障害福祉サービス(居宅介護・重度訪問介護)

障害のある方が自宅で生活するためのホームヘルプ(居宅介護)サービス。

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障害

身体障害者手帳

視覚・聴覚・肢体不自由等の身体障害がある方に交付される手帳。各種福祉サービスの利用に必要。

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