1か月の医療費の自己負担が上限額を超えた場合、超過分が払い戻される制度。
福岡市保険年金課(各区役所国保・年金課)
福岡市中央区大名2丁目6-50 中央区役所2F
092-718-1124
月〜金 9:00〜17:00(祝日・年末年始を除く)
自己負担限度額を超えた分を後日支給。マイナ保険証なら窓口で限度額適用
支給額・対象条件は制度改正により変わる場合があります。最終的な可否は所管窓口でご確認ください。
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入院・高額外来時に事前に取得することで、窓口負担を自己負担限度額以内に抑えられる証明書。
生活困窮者が無料または低額の費用で診察・治療を受けられる社会福祉事業。