介護

介護保険 住宅改修費の支給

要介護・要支援認定者の手すり設置等の住宅改修費を上限20万円まで支給。

1対象条件

  • 福岡市の介護保険被保険者で、要介護認定または要支援認定を受けている人
  • 対象工事(手すり・段差解消・床材変更・扉取替え・便器取替え等)を行う人

2支給内容

支給額 / サービス内容
改修費用(原則1住宅20万円まで)の9割・8割・7割を支給。償還払いまたは受領委任払い。
申請期限
工事着工前に事前申請(着工予定日の3営業日前まで、オンラインは7営業日前まで)

3担当窓口

お住まいの区役所保健福祉センター 福祉・介護保険課

福岡市内 各区役所(東・博多・中央・南・城南・早良・西区)

お住まいの区の福祉・介護保険課(区により異なる)

月〜金 8:45〜17:15(祝日・年末年始を除く)


4出典・最終確認

公式確認済最終確認日: 2026-06-11
所管
福岡市 福祉局(介護保険課)
根拠
介護保険法(居宅介護住宅改修費・介護予防住宅改修費)

事前申請が必須。着工後の申請は給付対象外となる点に注意。

支給額・対象条件は制度改正により変わる場合があります。最終的な可否は所管窓口でご確認ください。


必要書類チェックリスト

全 6 件


次のステップ


関連制度(併用できる可能性があります)

介護

介護保険認定申請(要介護・要支援認定)

介護サービスを利用するために必要な「要介護認定」を申請する手続き。

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介護

高齢者乗車券の交付

満70歳以上の市民に交通用ICカードやタクシー券等を交付する制度。

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