生活困窮

緊急小口資金(生活福祉資金貸付)

緊急かつ一時的に生計維持が困難になった低所得世帯に、無利子・連帯保証人不要で10万円以内を貸し付ける制度。

1対象条件

  • 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった低所得世帯
  • 他の貸付制度や公的給付が利用できないなど緊急の事情があること
  • 福岡市内に居住していること

2支給内容

支給額 / サービス内容
貸付限度額10万円以内。無利子・連帯保証人不要。据置期間は貸付日から2か月以内、償還期限は据置期間経過後12か月以内。
申請期限
随時(緊急時に申請)。

3担当窓口

福岡市社会福祉協議会 生活福祉資金受付センター

福岡市内(福岡市社会福祉協議会)

092-791-5708

月〜金 9:00〜17:00(祝日・12月29日〜1月3日除く)


4出典・最終確認

公式確認済最終確認日: 2026-06-11
所管
厚生労働省 / 福岡市社会福祉協議会
根拠
生活福祉資金貸付制度(社会福祉法・実施要綱)

貸付条件(10万円以内・無利子・据置2か月・償還12か月)は厚労省の貸付条件一覧による。窓口連絡先は福岡市社協 生活福祉資金受付センター(092-791-5708)。 ※既存「生活福祉資金貸付」(poverty-002)と同じ生活福祉資金制度群の緊急小口枠として個別収録。

支給額・対象条件は制度改正により変わる場合があります。最終的な可否は所管窓口でご確認ください。


必要書類チェックリスト

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生活に困窮するすべての国民に、最低限度の生活を保障する制度。

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