失業・求職

教育訓練給付金(一般・特定一般・専門実践教育訓練)

厚生労働大臣が指定する講座を受講・修了すると、受講費用の20〜80%が雇用保険から支給される。

1対象条件

  • 雇用保険の被保険者期間が原則3年以上(一般・特定一般の初回は1年以上、専門実践の初回は2年以上)
  • 離職者は離職日の翌日から受講開始日までが1年以内であること
  • 前回の教育訓練給付受給から原則3年以上経過していること
  • 特定一般・専門実践は受講前にハローワークで訓練前キャリアコンサルティングを受け受給資格確認を行うこと

2支給内容

支給額 / サービス内容
一般:受講費用の20%(上限10万円)。特定一般:40%(資格取得し1年以内に就職で50%、上限25万円)。専門実践:50%(年上限40万円)、資格取得し1年以内に就職で70%、さらに賃金が5%以上上昇で80%(最大合計約192万円)。いずれも訓練修了後等に支給。
申請期限
一般・特定一般は修了日の翌日から1か月以内。専門実践は受講中6か月ごとにその期間の末日翌日から1か月以内、資格取得・就職時はその翌日から1か月以内、賃金上昇時は1年以内。

3担当窓口

ハローワーク(住居所を管轄する公共職業安定所)

福岡市内居住者は管轄のハローワーク(例:ハローワーク福岡中央 等)

管轄ハローワークへ要確認

月〜金 8:30〜17:15(祝日・年末年始除く)


4出典・最終確認

公式確認済最終確認日: 2026-06-11
所管
厚生労働省 / ハローワーク
根拠
雇用保険法(教育訓練給付)

給付率・上限は令和6年10月拡充後の内容。福岡市内の管轄ハローワーク連絡先は要確認。

支給額・対象条件は制度改正により変わる場合があります。最終的な可否は所管窓口でご確認ください。


必要書類チェックリスト

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次のステップ


関連制度(併用できる可能性があります)

失業・求職

雇用保険(失業給付)

離職後に一定期間、基本手当(失業給付)を受給できる制度。

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