死亡・遺族

葬祭費(国民健康保険)

国民健康保険の加入者が亡くなったとき、葬祭を行った人に葬祭費が支給される。

1対象条件

  • 亡くなった方が福岡市の国民健康保険(または後期高齢者医療)の被保険者であったこと
  • 申請者が葬祭を行った人(喪主等)であること

2支給内容

支給額 / サービス内容
葬祭費(福岡市国民健康保険は3万円)
申請期限
葬祭を行った日の翌日から2年以内

3担当窓口

各区役所・出張所(保険年金担当 給付担当係)

福岡市内 各区役所 保険年金担当課

各区役所 保険年金担当課(給付担当係)

月〜金 8:45〜17:15(祝日・年末年始を除く)


4出典・最終確認

公式確認済最終確認日: 2026-06-11
所管
福岡市保健福祉局(区役所保険年金課 給付担当)
根拠
国民健康保険法(葬祭費)

国保加入者の死亡で葬祭を行った人に葬祭費(福岡市国保は3万円)。葬祭日の翌日から2年で時効

支給額・対象条件は制度改正により変わる場合があります。最終的な可否は所管窓口でご確認ください。


必要書類チェックリスト

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次のステップ


関連制度(併用できる可能性があります)

死亡・遺族

遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金)

年金加入者等が亡くなったとき、生計を維持されていた遺族に支給される年金。

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