死亡・遺族

遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金)

年金加入者等が亡くなったとき、生計を維持されていた遺族に支給される年金。

1対象条件

  • 亡くなった方が国民年金・厚生年金の被保険者等で、保険料納付要件を満たすこと
  • 亡くなった方に生計を維持されていた遺族(子のある配偶者・子等)であること

2支給内容

支給額 / サービス内容
遺族基礎年金・遺族厚生年金(加入状況・遺族の構成により額が決まる)
申請期限
受給権発生から5年(時効)

3担当窓口

年金事務所/街角の年金相談センター(国民年金のみは区役所でも一部受付)

福岡市内 各年金事務所

ねんきんダイヤル 0570-05-1165

月〜金 8:30〜17:15(週初は時間延長あり)


4出典・最終確認

公式確認済最終確認日: 2026-06-11
所管
日本年金機構(年金事務所・街角の年金相談センター)
根拠
国民年金法・厚生年金保険法(遺族年金)

遺族基礎年金(子のある配偶者・子)+遺族厚生年金。保険料納付要件あり。請求は受給権発生から5年で時効

支給額・対象条件は制度改正により変わる場合があります。最終的な可否は所管窓口でご確認ください。


必要書類チェックリスト

全 5 件


次のステップ


関連制度(併用できる可能性があります)

死亡・遺族

葬祭費(国民健康保険)

国民健康保険の加入者が亡くなったとき、葬祭を行った人に葬祭費が支給される。

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