死亡・遺族

死亡一時金(国民年金)

国民年金保険料を3年以上納めた人が年金を受けずに亡くなったとき、生計を同じくしていた遺族に支給される一時金。

1対象条件

  • 死亡日の前日において第1号被保険者として保険料を納めた月数が36か月以上あること
  • 亡くなった人が老齢基礎年金・障害基礎年金を受けていないこと
  • 生計を同じくしていた遺族(配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹の優先順位)がいること
  • 原則として遺族基礎年金を受けられる遺族がいないこと

2支給内容

支給額 / サービス内容
保険料納付月数に応じて120,000円〜320,000円。付加保険料を36か月以上納付している場合は8,500円加算。
申請期限
死亡日の翌日から2年(時効)。

3担当窓口

年金事務所・街角の年金相談センター(または市区町村の国民年金担当窓口)

福岡市内の年金事務所(博多・東福岡・中福岡・西福岡・南福岡 等)または各区役所国民年金窓口

ねんきんダイヤル 0570-05-1165

月〜金 8:30〜17:15(週初・祝日明けは延長日あり)


4出典・最終確認

公式確認済最終確認日: 2026-06-11
所管
日本年金機構
根拠
国民年金法(死亡一時金)

寡婦年金(夫死亡時、妻が60〜65歳に受給、夫の老齢基礎年金の4分の3相当)とは選択制。福岡市内の管轄年金事務所は住所地により異なる。

支給額・対象条件は制度改正により変わる場合があります。最終的な可否は所管窓口でご確認ください。


必要書類チェックリスト

全 4 件


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関連制度(併用できる可能性があります)

死亡・遺族

葬祭費(国民健康保険)

国民健康保険の加入者が亡くなったとき、葬祭を行った人に葬祭費が支給される。

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