子育て

育児休業給付金(雇用保険)

育児休業を取得した雇用保険被保険者に休業中の所得を補う給付。

1対象条件

  • 雇用保険の被保険者であること
  • 1歳未満(一定要件で最長2歳)の子を養育するため育児休業を取得していること
  • 育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数11日以上(ない場合は就業80時間以上)の月が12か月以上あること

2支給内容

支給額 / サービス内容
休業開始時賃金日額×支給日数×67%(育児休業の開始から181日目以降は50%)
申請期限
事業主を経由して支給単位期間ごとに申請(原則2か月に1回)

3担当窓口

ハローワーク(在職事業所を管轄する公共職業安定所)/事業主経由

福岡市内 各ハローワーク(事業所管轄)

要確認(管轄ハローワークによる)

月〜金 8:30〜17:15(祝日・年末年始を除く・要確認)


4出典・最終確認

公式確認済最終確認日: 2026-06-11
所管
厚生労働省
根拠
雇用保険法(要確認)

国(厚労省・ハローワーク)の制度で福岡市の事業ではない。出生後休業支援給付金等の上乗せは別制度。支給率の数字は公式記載どおり。

支給額・対象条件は制度改正により変わる場合があります。最終的な可否は所管窓口でご確認ください。


必要書類チェックリスト

全 4 件


次のステップ


関連制度(併用できる可能性があります)

子育て

児童手当

中学校修了前の子どもを養育する保護者に毎月支給される手当。

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子育て

特別児童扶養手当

心身に一定以上の障がいがある20歳未満の児童を扶養する父母・養育者への手当。

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