ひとり親家庭等に家庭生活支援員を派遣し、保育や生活援助を行う事業。
福岡市立ひとり親家庭支援センター
福岡市内(要確認)
092-715-8805
月〜金 8:45〜17:15(祝日・年末年始を除く・要確認)
利用料は児童扶養手当法施行令第2条の4第2項の額が基準。支援センターの住所・受付時間は要確認。
支給額・対象条件は制度改正により変わる場合があります。最終的な可否は所管窓口でご確認ください。
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中学校修了前の子どもを養育する保護者に毎月支給される手当。
保護者が一時的に養育できないとき、児童を施設等で短期間預かる事業。