失業・求職

再就職手当

基本手当の受給中に早期に安定した職業に就いた場合、残りの給付日数に応じて支給される一時金。

1対象条件

  • 就職日の前日までの失業認定を受け、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
  • 1年を超えて引き続き雇用されることが確実と認められること(または事業開始)
  • 待期満了後に就職し、給付制限がある場合は待期満了後1か月はハローワーク等の紹介による就職であること
  • 離職前の事業主や関連事業主への再雇用でないこと
  • 過去3年以内に再就職手当・常用就職支度手当を受けていないこと

2支給内容

支給額 / サービス内容
支給残日数 × 給付率(残日数3分の2以上で70%、3分の1以上3分の2未満で60%)× 基本手当日額(上限あり)。
申請期限
原則、就職日の翌日から1か月以内(要確認)。

3担当窓口

ハローワーク(基本手当の受給手続をしている公共職業安定所)

福岡市内居住者は管轄のハローワーク(例:ハローワーク福岡中央 等)

管轄ハローワークへ要確認

月〜金 8:30〜17:15(祝日・年末年始除く)


4出典・最終確認

公式確認済最終確認日: 2026-06-11
所管
厚生労働省 / ハローワーク
根拠
雇用保険法(就職促進給付)

申請期限の正確な日数は管轄ハローワークで要確認。

支給額・対象条件は制度改正により変わる場合があります。最終的な可否は所管窓口でご確認ください。


必要書類チェックリスト

全 3 件


次のステップ


関連制度(併用できる可能性があります)

失業・求職

雇用保険(失業給付)

離職後に一定期間、基本手当(失業給付)を受給できる制度。

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失業・求職

教育訓練給付金(一般・特定一般・専門実践教育訓練)

厚生労働大臣が指定する講座を受講・修了すると、受講費用の20〜80%が雇用保険から支給される。

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