失業・求職

就業促進定着手当

再就職手当を受けた人が再就職先に6か月以上定着し、賃金が離職前より下がった場合に追加支給される手当。

1対象条件

  • 再就職手当の支給を受けていること
  • 再就職先に6か月以上引き続き雇用されていること
  • 再就職後6か月間の賃金日額が、離職前の賃金日額より低下していること

2支給内容

支給額 / サービス内容
(離職前の賃金日額 − 再就職後6か月間の賃金日額)× 再就職後6か月間の賃金支払基礎日数。上限=基本手当日額 × 支給残日数 × 20%。
申請期限
再就職した日から6か月経過した日の翌日から2か月以内(要確認)。

3担当窓口

ハローワーク(再就職手当の手続をした公共職業安定所)

福岡市内居住者は管轄のハローワーク(例:ハローワーク福岡中央 等)

管轄ハローワークへ要確認

月〜金 8:30〜17:15(祝日・年末年始除く)


4出典・最終確認

公式確認済最終確認日: 2026-06-11
所管
厚生労働省 / ハローワーク
根拠
雇用保険法(就職促進給付)

申請期限の正確な期間は管轄ハローワークで要確認。

支給額・対象条件は制度改正により変わる場合があります。最終的な可否は所管窓口でご確認ください。


必要書類チェックリスト

全 3 件


次のステップ


関連制度(併用できる可能性があります)

失業・求職

雇用保険(失業給付)

離職後に一定期間、基本手当(失業給付)を受給できる制度。

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失業・求職

再就職手当

基本手当の受給中に早期に安定した職業に就いた場合、残りの給付日数に応じて支給される一時金。

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