失業・求職

教育訓練休暇給付金

在職のまま無給の教育訓練休暇を取得して学び直す際、生活費として基本手当相当額を支給する新制度(令和7年10月創設)。

1対象条件

  • 雇用保険の一般被保険者であること
  • 休暇開始前2年間に被保険者期間が通算12か月以上あること
  • 休暇開始前に通算5年以上の雇用保険加入期間があること
  • 就業規則等に基づき連続30日以上の無給の教育訓練休暇を取得すること

2支給内容

支給額 / サービス内容
失業給付(基本手当)に相当する給付として賃金の一定割合を支給。給付日数は被保険者期間に応じて基本手当に準じる(具体的な日数・率は要確認)。
申請期限
教育訓練休暇の取得状況に応じてハローワークへ申請(要確認)。

3担当窓口

ハローワーク(労働者は住居所を管轄、事業主は事業所を管轄する公共職業安定所)

福岡市内居住者は住居所を管轄するハローワーク

管轄ハローワークへ要確認

月〜金 8:30〜17:15(祝日・年末年始除く)


4出典・最終確認

公式確認済最終確認日: 2026-06-11
所管
厚生労働省
根拠
雇用保険法(令和6年改正、令和7年10月1日施行)

給付日数・賃金に対する割合の具体的数値は厚労省リーフレット・ハローワークで要確認。

支給額・対象条件は制度改正により変わる場合があります。最終的な可否は所管窓口でご確認ください。


必要書類チェックリスト

全 4 件


次のステップ


関連制度(併用できる可能性があります)

失業・求職

雇用保険(失業給付)

離職後に一定期間、基本手当(失業給付)を受給できる制度。

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失業・求職

就業促進定着手当

再就職手当を受けた人が再就職先に6か月以上定着し、賃金が離職前より下がった場合に追加支給される手当。

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