死亡・遺族

未支給年金

年金受給者が亡くなったとき、まだ支払われていない年金を生計を同じくしていた遺族が受け取れる制度。

1対象条件

  • 亡くなった年金受給者と死亡当時に生計を同じくしていたこと
  • 配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・その他三親等内の親族のいずれかであること(この順で先順位者が請求)
  • 別世帯・住所が別でも同居など生計同一が確認できる場合は対象

2支給内容

支給額 / サービス内容
亡くなった月分までの未払い年金額(受給していた年金額に応じる)。
申請期限
支払日の翌月の初日から5年(時効)。死亡届は速やかに提出。

3担当窓口

年金事務所・街角の年金相談センター

福岡市内の年金事務所(博多・東福岡・中福岡・西福岡・南福岡 等)

ねんきんダイヤル 0570-05-1165

月〜金 8:30〜17:15(週初・祝日明けは延長日あり)


4出典・最終確認

公式確認済最終確認日: 2026-06-11
所管
日本年金機構
根拠
国民年金法・厚生年金保険法(未支給年金)

受け取れる遺族の範囲・順位は日本年金機構の解説ページ(20140731-01.html)による。時効5年。福岡市内の管轄年金事務所は住所地により異なる。

支給額・対象条件は制度改正により変わる場合があります。最終的な可否は所管窓口でご確認ください。


必要書類チェックリスト

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関連制度(併用できる可能性があります)

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葬祭費(国民健康保険)

国民健康保険の加入者が亡くなったとき、葬祭を行った人に葬祭費が支給される。

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