年金受給者が亡くなったとき、まだ支払われていない年金を生計を同じくしていた遺族が受け取れる制度。
年金事務所・街角の年金相談センター
福岡市内の年金事務所(博多・東福岡・中福岡・西福岡・南福岡 等)
ねんきんダイヤル 0570-05-1165
月〜金 8:30〜17:15(週初・祝日明けは延長日あり)
受け取れる遺族の範囲・順位は日本年金機構の解説ページ(20140731-01.html)による。時効5年。福岡市内の管轄年金事務所は住所地により異なる。
支給額・対象条件は制度改正により変わる場合があります。最終的な可否は所管窓口でご確認ください。
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国民健康保険の加入者が亡くなったとき、葬祭を行った人に葬祭費が支給される。
国民年金保険料を3年以上納めた人が年金を受けずに亡くなったとき、生計を同じくしていた遺族に支給される一時金。